大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和40(オ)454 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人今野佐内の上告理由第一点および第二点について。

原判決は挙示の証拠により、訴外持地と被上告人間に直接売買契約が締結された

ものではなく、右持地は訴外D株式会社に対し、上告人の右持地に対する債権発生

前である昭和三二年四月一日、知事の許可を停止条件として、本件農地を売渡した

ものに過ぎないのであるから、右持地の右行為は上告人の債権に対する詐害行為に

ならないと判断しているのであつて、右判断は肯認できるところである。�

従つて、上告人の訴外持地から被上告人に対して本件農地を売渡す契約が締結さ

れたとの主張は否定されたものであり、また、所論D株式会社とE、Eと被上告人

間の買主の地位譲渡の有効無効を論ずる必要がないのであるから、原判決に判断遺

脱、採証法則違背の違法はなく、論旨は採るを得ない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

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